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妊婦さんを支える支援制度

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妊娠・出産というと、何かと費用のかかるイメージがありますが...

助成制度や給付金を含めてさまざまな支援体制があります。

母子健康手帳が交付され、妊婦健診費の助成も妊娠・出産は正常な経過であれば各種保険が適用されず、自費診療が中心となりますが、実は様々なサポート制度が用意されています。

困ったことがあったら、まずは自治体に相談してみましょう。

妊娠の兆候があり、病院で妊振確定の診断を受けたら、お住まいの自治体に「妊娠届」を提出して、母子健康手帳をもらって下さい。

母子健康手帳は妊娠・出産・育児についての健康記録を一買して記していくものですから、必ず妊婦健診のたびに持参しましょう。

また、母子健康手帳にも医療給付の制度などについて記載されていますので、一通りご覧下さい。

母子健康手帳交付時に、「妊婦健診費の公費助成」「母親学級・両親学級」などの案内を受け取ります。

妊婦健診費の公費助成は妊娠が確定してからのおおよそ14回分の健診費用を自治体が助成する制度です。

助成内容は自治体によって異なりますが、健診や採血・超音波などの検査が助成されます。

母親学級・両親学級は、病院、市町村保健センター、保健所などで妊産婦とその家族のために実施されています。

からだの変化、出産についての知識、赤ちゃんを迎えるにあたっての準備など、すこやかな妊娠と出産のための指導を受けることができます。

参加費は原則無料(テキスト代などがかかることもあります)ですので、日程を確認して積極的に参加しましょう。

働いている妊婦さんには、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦から事業主へ伝えるのに役立つ「母性健康管理指導事項連絡カード」があります。

通勤緩和や休憩時間の延長といった措置が必要な場合、このカードを活用しましょう。

分娩費用に対しては出産育児一時金で42万円が支払われる

妊婦さんの出産費用をサポートするために支給されるのが「出産育児一時金」です。

子ども1人につき42万円(産科医療補償制度の掛け金1万6000円を含む)が健康保険法に基づく保険給付として支払われます。

申請は、夫の扶養に入っている妊婦さんは夫が加入している健康保険に、働いている妊婦さんは自分が加入している健康保険に対して行います。

多くの妊婦さんが、病院に出産育児一時金を直接支払ってもらって、退院時にはその差額のみを支払う「直接支払制度」あるいは「受取代理人制度」という形をとっていますが、詳細は分娩予定の病院に確認しましょう。

どうしてもお金がなくて分娩費用を工面できないという人は、自治体の福祉事務所にご相談下さい。

児童福祉法に基づいた「助産制度」を利用することになれば、自治体が指定した助産施設(病院)に入院・分娩することで、自己負担額を大幅に減らすことが出来ます。

妊娠中に切迫流産・早産、妊娠高血圧症候群のような異常(病気)に対する検査や治療が必要になることもありますが、これらについては保険診療となります。

入院が長期にわたるなど、1か月の治療費がある一定額を超えるとそれ以上の金額は健康保険の「高額療養費制度」が適用されます。負担上限額は年齢や所得によって異なりますので、医療機関にご相談下さい。

また、働いている妊婦さんで出産前後から復帰するまで無給となった場合は、「出産手当金」「育児休業給付金」が支給される制度があります。

出産手当金は、産前産後休業の間、働いていた時の日給の3分の2相当額が健康保険から支払われます。

育児休業給付金は、育児休業に入ってから最初の180日休業開始前の賃金の67%相当額、それ以降は50%相当額が支払われます。

詳しい手続きは、会社の担当部署や公共職業安定所(ハローワーク)に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。


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