お得にキャリアアップ「教育訓練給付」
制度改正によりさまざまな資格が取れるチャンス
「一般」に加え「専門実践」が拡大された
「スキルアップを図るために資格を取りたい、けれどお金に余裕がない」
という人をサポートするシステムが、教育訓練給付制度。
資格等を取るためにかかった教育訓練費用(最大1年分)のうち20%(上限10万円)を補助してくれます。
例えば、運転免許を取りたい、という時にハローワーク指定の自動車学校で免許を取ると、その後でお金の一部が戻ってくるのです。
免許を取るのにかかったお金が30万円だとしたら、その20%、6万円はキャッシュバックされるわけです。
ローンを使った場合も、ローン契約書やクレジット明細があれば大丈夫。
普通に免許を取るよりもだいぶお得です。
教育訓練給付金制度は2014年の10月1日から大きく変わりました。
これまでの対象は一般型といって、運転免許や簿記、会計など就職全般に役立つ資格や講座で、前述のように20%のキャッシュバックがメインでした。
今回拡充されたのは、専門実践教育訓練給付金です。
例えばMBAや調理師など、時間をかけてじっくり勉強して取った資格を仕事に役立てるという点がメインのポイントとなっています。
講座の例としましては、
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 診療放射線技師
- 臨床検査技師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- はり師・きゅう師
- 柔道整復師
- 美容師
- 理容師
- 電気工事士
- 建築士
- 調理師
- 栄養士
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 保育士
- 製菓衛生士など
※対象講座のごく一部です。詳しくはハローワークに確認してください。
専門実践型では、訓練期間も1~3年と長いですし、一般の大学や専門学校で学ぶことも出来ます。
支給額も教育訓練費用の40%(一年あたりの上限32万)と大きく増えています。
どちらを選ぶかは希望や適性によって決めることですから、お得度が高いからといって誰もが専門型を選んだ方がいいというわけではありません。
教育訓練給付金は仕事を辞めた人が失業給付をもらいながら受けることもできますし、働きながらもらうこともできます。
ただし申請期間が過ぎた場合はお金は戻ってきませんので注意が必要です。
一般型の場合は、受講終了後の一か月以内に申請手続きをしましょう。
なお、専門実践型の教育訓練は募集枠があるため、希望の学校に行けるとは限らないという側面もあります。
病気や出産で働けない「受給期間の延長」
すぐに働けない人に対する救済措置
自分で動けないときは郵送や代理人に頼んでもOK
病気や出産などですぐに働くことができないと「失業」の状態が認められないため、失業給付をもらうことができません。
働ける状態になってからハローワークに行ってもすべての給付をもらいきれない場合があります。
失業給付がもらえる期間は、退職日から一年間です。「90日分もらえるはずが、もらい始めた時期が、遅かったためにタイムリミットの1年が過ぎてしまった」ということも考えられます。
ただし、病気や妊娠・出産など一定の理由で30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が最大3年間延長できます。
これを受給期間の延長措置といいますが、あくまで受給開始を先に延ばすというだけで、手当の受給日が増えるという事ではありませんのでご注意ください。
条件に当てはまったら、働くことができない期間が30日経過した日から1か月以内に申請します。
例えば病気のために3月31日に会社を辞めたとします。それから30日が過ぎると5月1日になります。
申請は5月1日から5月31日の間に行うということです。
この期間に申請しないと、原則として受給期間の延長ができなくなりますから、注意してください。
申請書はハローワークにあります。
誰かに取ってきてもらってもいいでしょう。
受給期間の延長申請は郵送でも受け付けができますし、代理人に頼んで提出してもらうことも出来ます。
委任状等の書類は別途必要になりますが、どうしても自分では動けないという場合は両親や妻、夫、親しい友人に頼むのも手です。
職業訓練校に通うともらえる「受講手当・通所手当」
失業中に学校に通った分だけ毎日500円の手当てが受け取れる
失業給付に加えもらえる手当てがある
失業中にハローワークに行っても、なかなか次の仕事が決まらない場合、公共職業訓練をおススメされることがあります。
公共職業訓練では事務、電気、機械など指定の訓練を受けることができます。
教育訓練給付金制度に似ていますが、こちらは公共の訓練施設に原則として通うシステムです。
失業給付をもらいながら、就職するための職業訓練が受けられます。
自己都合で退職された方でもこのシステムを利用すればすぐに失業給付を受けることができます。
審査は厳しく、ズル休みをするとその時点で権利を失うこともあります。
職業訓練をうけると、通常の失業給付に加え、受講した日1日につき、500円の受講手当がもらえます。(上限は2万円)。また、通所手当として自宅から訓練施設までの交通費(最高42,500円/月)も支給されます。
また、訓練期間中、失業給付が終わっても訓練が終了する日まで延長して失業給付をもらい続けることができます。