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派遣やアルバイトでもOK「労災保険の療養給付と休業給付」

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目次

  1. 通勤途中・仕事中のケガは原則無料で治療できる「労災保険の療養給付」
  2. 会社を休んだ時にお金がもらえる「労災保険の休業給付」

皆さんこんにちは!
私の旦那は依然俗にいうブラック企業に勤めておりました。
そういう時期に色々調べて、知った申請や当時すごくお金に困った時期を乗り越えることができた、経験を同じように困っている方のお役に立ちたいと思い、二つの申請を解説したいと思います。
1人で悩まず市区町村の相談窓口やハローワークに相談してみてください。

通勤途中・仕事中のケガは原則無料で治療できる「労災保険の療養給付」

企業で働く労働者は労災保険によって手厚く保護されています。
例えばケガや病気をした場合、それが通勤途中や仕事上のものであれば、原則として治療費が無料となります。
これを療養(補償)給付といいます。

「そうはいっても、それは正社員だけでしょう?」とあきらめている人もいるかもしれませんが、安心してください。労災保険による療養(補償)給付は派遣社員やアルバイトといった、非正規雇用の人であってももらうことができます。
社会保険に入ってなくてもOKです。

最も使う機会が多いものが通勤災害(通災)。
すなわち、出社帰宅途中のケガに対する補償です。例えば、「仕事先に出かける時に転んでしまった」という場合は、労災保険による療養給付江尾受けることができます。
通勤中にけがをした場合、できるだけ「労災指定」と書いてある病院やクリニックにいてください。
病院の看板に書いてありますから、すぐにわかるはずです。

療養給付を受けるのにはまず、会社で申請書類をもらい、必要事項を書いてもらいます。
労災指定病院にいったら、受付窓口で保険証は出さず「通勤途中のケガです」と伝えて書類を提出してください。
そうすると、原則としてお金を払わず治療を受けることができ
、病院を経由して請求され感知するまでの治療が無料になります。

また、通勤中に足をくじいたけれれど無理をして仕事をすることもあると思います。
”痛みが引かないから帰りに病院によろう”という時も労災保険がおりますから、保険証は出さずに通勤途中の怪我であることを伝えましょう。
うっかり保険証を出してしまったり、労災指定のない病院で治療を受けた場合は、窓口で費用を払ってから会社に行って申請手続きをしてください。
治療にかかったお金が戻ってきます。
仕事中のケガで病院に行った時も、同じように労災指定病院に行けば費用を払う必要はありません。

会社を休んだ時にお金がもらえる「労災保険の休業給付」

仕事を休んでいる間もお給料の80%がもらえる

通勤中のケガをする通勤災害に加え、仕事上のケガや病気を業務災害と呼びます。
どちらも思いのほか重症だったということもあると思います。
アルバイトの人は「仕事を休んでいる間のお給料がなくなってしまう!」
と慌てるかもしれませんが、大丈夫です。そのような場合は労災保険から休業給付が受けられる場合があります。

通勤災害、業務災害が原因で仕事を休むことになり、その期間給料がもらえなくなった場合、労災保険から平均賃金の80%の金額を受けることができます。

これが休業給付といいます。

労災保険はアルバイトや派遣社員にも適用されます。

もらえる額は原則として事故が発生した日の直前3か月の給付基礎日額の80%になります。(ボーナスは除きます)

休業給付は、休業4日目から請求することができます。仕事上のケガや病気で休業する場合、最初の3日間は労働基準法の規定によりかいしゃがほしょうすることになっており、この場合平均賃金の60%が会社から支払われます。
通勤災害の場合、会社の保証義務はありません。
その間、年次有給休暇を消化すると良いでしょう。
請求するタイミングとして、休業した全日数分をまとめて請求することも出来ますが、休業が長期にわたる場合は、原則として1か月ごとに請求します。

なお、通勤災害により、療養給付を受ける場合は、初回の休業給付から、一部負担金として200円が控除されて支給されます。

ところでケガと違い病気の場合、療養給付を休業給付といった労災が認められにくい傾向があります。

うつ病など、心の病気は、明らかに職場でのいじめがあった、長時間労働が原因で病気になってしまったなど病気と仕事の間に一定の因果関係が認められないと、認定は難しいものです。

例えばいじめがあったときの録音や写真などの状況証拠、働きすぎを証明するタイムカードや日記があれば認定される可能性は高まるでしょう。

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