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2020年災害時もらえる公的手当「被害者生活再建制度」「災害障害見舞金・災害弔慰金」

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目次

  1. 被害を考えたら少額だけど「被害者生活再建制度」
  2. 再出発するためにもお金は必要「災害障害見舞金・災害弔慰金」

被害を考えたら少額だけど「被害者生活再建制度」

災害で済む場所がなくなったらすぐに申請したい

災害発生から13か月以内に申請しないともらえない

地震や台風、噴火といった災害で家を損壊した人にとって、頼みの綱といえるのが被災者生活再建支援制度です。
受取のためのガイドラインはありますが、性質上、臨機応変に対応できるものですので、万が一の時は地域役場の指示に従ってください。
例えば、役場そのものが被災した東日本大震災ではり災証明書や住民票などの書類の提出が略称されました。

支援金の金額は建物の倒壊レベルによって違い、全壊100万円(単身者70万円)、大規模半壊50万円(単身者)に、引っ越しか再建かといった今後の生活によって50~200万円が受け取れます。
逆に言えばどれだけの被害でも最大300万円しか受け取れません。

また支援金は災害発生時から原則13か月以内に申請しないと権利を失います。
また、期限は自治体によって異なる場合があるため、必ず確認しましょう。

り災証明書のもらい方

万が一、災害によって家にダメージを受けたらまず役場に行き「り災届け出証明書」を発行してもらいます。
これは災害にあったという証明書なのですぐに発行され、この段階で受けられる支援もあります。
正式な支援金を受け取るために必要にな「り災証明書」は、実際に家がどのくらいの被害を受けたのかを調査員が調べた後で発行さるものです。
このため、災害の規模によっては発行まで数か月以上の時間がかかることもあります。

再出発するためにもお金は必要「災害障害見舞金・災害弔慰金」

大規模災害で障がいを負ったり家族が亡くなったとき

悲しみに比べると金額はわずか。民間の保険も検討が必要

不幸にも大規模災害で家族が亡くなってしまったり、重度の障害をおってしまった場合、国と自治体から弔慰金、見舞金が支給されます。
亡くなった人に対する弔慰金は、夫、父など家計を支える大黒柱の場合で500万円、妻、子、祖父母などの家族は250万円。

お金で命は買えませんし、決して大きな金額とは言えません。
とくに大黒柱の人はいざという時のことを考えると、民間の保険にも加入して備えておいたほうがいいでしょう。
障害見舞金は大黒柱の場合で250万、その他の人で125万円です。

重度身体障がいに限り、災害によるPTSDが原因のうつ病や心の病気には適用されません。
また給付の対象となる災害にも規定があります。
大まかに言うと5軒以上の家屋全損壊を伴う災害で、国が認定したケースに限ります。
それ以外の災害で亡くなったり、障がいを負った場合は給付を受けることができません。

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