年間医療費が10万円超えたときは申請すれば税金が戻ってくる。
病院での治療だけでなく市販薬やマッサージなども対象
皆さんこんにちは。
いきなりですが、所得税の医療費控除をご存じですか?
入院はしないものの、やけに医療費がかかってしまうことがあります。
ちょこっと風邪をひいてしまったり、虫歯の治療をしたり、腰痛がひどくて病院に通ったり・・・
そういった医療に関する出費をした場合、領収書は捨てないで下さい。
1月1日から12月31日まで、1年分の領収書をまとめて、合計金額を出してみましょう。
家族がいる場合は、全員分の出費を計算します。
その合計が10万円を超えていたら、毎年2~3月に行われている確定申告で、医療費控除を申請することをお勧めします。
会社員の人は確定申告の習慣がない人が多いですが、思い切ってチャレンジしてみると、意外に得することがあるのです。
医療費控除の申請をすると出費した金額と年収によってかかった所得税のいくらかが戻ってきます。
医療費控除の対象は病気やけがに関わる医療行為や薬に限ります。
ですから、美容整形や歯のホワイトニング、人間ドッグなど、直接の治療に関わらないものは対象外です。
ただし、マッサージや歯のインプラント等は医師から「治療に必要だ」という証明がされれば認められます。
例えば腰痛を持っている人の場合は保険診療が行われている整体院や接骨院はOKですが、ふらりと立ち寄ったクイックマッサージや、エステサロンでの施術は控除対象になりません。
また、人間ドックや健康診断で異常が見つかった場合、控除の対象になります。
病院での治療や薬だけでなく、かぜ薬、頭痛薬、湿布などの市販薬も対象に。
ドラックストアのレシートも取っておきましょう。
サプリメントや強壮剤はNGです。
また、病院へ行くための交通費も控除の対象になります。
原則として電車・バスに限りますが、病院が遠方だったり足腰が悪い高齢者・障害者の場合はタクシー利用が認められることがありますから、その領収書も保管しておきましょう。