皆さん出産時や育休を取り仕事ができなくなる時期があると思います。
そんな時に利用していただきたいのが「出産手当金」という制度です。
申請すれば簡単に手続きできるので、是非利用してください。
簡単にではありますが「出産手当金」について説明させていただきます。
目次
- 給付までの流れ
- 産休中の給料が出ないときは代わりのお金がもらえる
給付までの流れ
産休前に会社から出産手当金支給申請書をもらう
↓
必要事項を書き込み、出産後に医師・助産師から証明を受ける
↓
産休明けに申請
必要な書類等
- 出産手当金支給申請書
- 出勤簿・賃金台帳のコピー
- 医師・助産師の証明
- 事業主の証明
もらえる人
- 健康保険に加入している人
- 出産のために仕事を休み給与を受けられない女性など
届け先
- 各健康保険組合
産休中の給料が出ないときは代わりのお金がもらえる
出産予定日より遅く生まれてきた子は赤ちゃん時代から親孝行??
一部の大企業を除き、ほとんど産休中にはお給料が出ません。
その無給期間をフォローするのが、健康保険から支給される出産手当です。
金額はお給料の平均を日給に計算した額(標準報酬日額)の3分の2。
たとえば、毎月18万円のお給料をもらっている人の平均日額は6000円になります。
つまり、1日当たり4000円を産休中に受け取れるということです。
法律では、産休は出産(予定)日前後の98日と決められています。
その通りにとると、
4000円×98日=39万2000円
をもらえるわけです。
ただし、産休中もお給料が支払われ、額が出産手当金を上回る人は、手当をもらうことができません。
また、産休は出産予定日を基準に算出しますが、実際には日にちがズレることも珍しくありません。
元気に生まれてくれれば、いつ生まれてきても嬉しいですが、金銭的に言えば、遅く生まれた方がその日数がプラスされてお得です。
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