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健康保険に入っていればもらえる「傷病手当金」「高額療養費制度」

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目次

  1. 健康保険に入っていればもらえる「傷病手当金」
  2. 保険証を持っていれば誰でもOK「高額療養費制度」

仕事上以外のケガや病気で仕事を4日以上休んだ場合にもらえる

最長1年6か月給料の67%が給付される

こんにちは!
私も病気等になり就業できない期間がありました。
その時期はとても不安でどうしたらいいものかと。
同じように不安になっていらっしゃる方たちの何かお役に立てたらと思い書かせていただきました。

是非ご覧ください。

労災保険は、仕事に関するケガや病気をフォローするためのものです。
では、プライベートで病気やケガをした場合はどうでしょうか。
実際にはこちらの場合が多いと思います。

仕事以外での病気やケガに関しては、治療費は自分で払うことになりますが、(自己負担は3割)もしも、4日以上仕事を休むことになったときには、健康保険による傷病手当を申請することができます。

傷病手当金は連続して3日以上、仕事を休んだ場合、4日目からの受給になります。
このとき、間に土日が含まれていても日数に計算されます。
金曜日に仕事を休み、土日を挟むと3日間の休みになりますね。
すると、4日の月曜から、傷病手当を受けることができるのです。
金額は、平均給与(標準報酬日額)の3分の2相当額。

平均日給1万円の人ならやく6,700円を休んでいる間にもらえるというわけです。
ただし、傷病手当金を受け取るには、健康保険に入っていることが条件になります。
アルバイト、派遣社員でも会社が健康保険に加入させている人なら受給可能です。

健康保険に入っている人は、給与明細に天引きされた保険料が記載されていますから、それを確認してください。
国民健康保険の加入者、保険未加入者(保険証をもってない人)は対象外です。
傷病手当を受け取るには、傷病のため働くことができないという医師の証明が必要です。
申請書を病院に提出し、記入してもらいましょう。
申請書に必要事項を記入し、印鑑を押し、会社経由で手続きします。

申請書は各保険組合独自のものになりますので、ご注意ください。
傷病手当は最長で、1年6か月、受け取れます。
当然病気が治れば打ち切りです。給与に変わる補償の意味合いから、原則として1か月ごとに申請いたします。

保険証を持っていれば誰でもOK「高額療養費制度」

まとまったお金がなくても安心して病気を治せる

入院日が分かっているときは事前の手続きで支払いが楽に

特別の事情を除き、保険証を持っている人なら、原則として治療費の3割負担の金額で医療を受け取ることができます。

ですから、風邪やちょっとしたケガであれば、数百円~数千円で治療できるわけです。

ところが、入院が必要な病気や特殊な病気な場合は、治療費が多額になる場合があります。

大きな手術をした、医療費の総額が、100万円だとしましょう。その3割とといえば、30万ですから、かなり大金です。

この場合は保険制度により、1か月(1日から末日まで)の治療費が一定額を超えると、その分お金が戻ってきます。
ただし、届け出を出さなければ、お金は戻ってきません。

健康保険、国民保険のいずれでも対応していますから、医療費が高額になった場合は、必ず申請してください。
健康保険に加入している場合は各健康保険組合、国民健康保険なら自宅のある市町村役場で手続きが行えます。
医療費の限度額については、2015年1月に制度が改正され、収入別に金額が変わりました。

通常の高額医療費支給申請で、自己負担の限度を超えたお金が戻ってくるのは、2~3か月後になります。
病院の窓口で30万円払ったとしても、かなりのタイムラグがあるわけです。
この間生活費を切り詰めたり、お金の工面をしたりと心細いですよね。
そんな不安を払拭するためにあるのが、限度額適用認定証です。

もし、入院や治療の予定が決まっている場合は事前に限度額適用認定証をもらう手続き行ってください。
現在は通院の場合も認められます。
そうすると、窓口では限度額以上の支払いをしなくて済むのです。
例えば、どんなに医療費が高額になっても、年収300万円の人なら窓口で5万7600円以上の支払いをする必要はございません。
この手続きも健康保険組合か、市区町村の国民健康保険窓口で、行えます。

急な事故や病気の場合は事前の手続きは間に合いません。
その場合は、通常の高額医療費を申請しましょう。

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